配当落調整額
配当落調整額(はいとうおちちょうせいがく)とは、信用取引における買い手は直接企業からの配当金を受け取る権利がなく、売り手は配当落ちによる株価下落があるとして、企業から支払われる配当金相当額について行われる調整のこと。買い手は配当落調整額を受け取り、売り手は配当落調整額を支払う必要があります。
配当落調整額はどういった場合にかかる?
信用取引で買い建て(信用買い)、売り建て(空売り)を行っている場合で、配当金の支払いがある企業で「権利付最終日」と「権利落ち日」をまたいだ場合(配当の受け取り権利を得た場合)に発生します。
信用取引の場合、買い手は直接の株主ではありません(担保として差し出しているため)。しかしながら、配当金のように経済的な価値のある権利を受け取ることができないというのは合理的ではありません。
そのため、信用取引においては、信用取引での買い手については、配当金調整額として配当金相当額を受け取ることができます。
一方、信用取引の売り手の場合は、その逆で、株を証券会社(証券金融会社)が持っている株を借りて市場で売却した状態であるため、本来であれば証券会社(証券金融会社)が受け取ることができた配当金等の権利を奪っていることになります。
そのため、空売りにより株を売っている売り手は、証券会社に対して配当金相当額を弁済(支払う)必要があります。
配当落調整額の計算方法
配当落調整額では、「配当金相当額」が買い手に支払われ、売り手からは徴収されます。配当金相当額とは、以下の計算により定められます。
配当落調整額=企業が支払う配当金の額-配当にかかる税金
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